/tʃɑːrdʒ əv əˈbɛtmənts/
charge of aBETments
「チャージ オブ アベトゥメンツ」のように発音します。特に「abetments」の「ベッ」の部分に強勢を置き、他の音は弱めに発音すると自然です。この表現は法律用語であり、日常会話で使われることは稀なので、発音の機会も限られます。
"An accusation or formal charge that someone has encouraged, assisted, or incited another person to commit a crime. This typically refers to aiding or instigating a principal offender."
ニュアンス・使い方
このフレーズは、ある人物が他人の犯罪行為を唆したり、手助けしたりしたことに対する法的責任を示す際に使われます。非常にフォーマルで、主に法廷、刑事事件の報道、法律文書などで用いられる専門用語です。日常会話で使われることはほとんどなく、ニュース記事や学術的な文脈で目にすることが多いでしょう。犯罪の深刻な側面を指し、客観的かつ厳粛なトーンで使われます。法的な文脈において、単に「手伝った」というカジュアルな意味合いではなく、犯罪に直接的または間接的に深く関与し、その責任を問われる状況を指します。
The suspect faces a charge of abetments in connection with the robbery.
容疑者は強盗事件に関連して教唆容疑に直面しています。
Prosecutors decided to pursue a charge of abetments against the mastermind.
検察は首謀者に対して教唆容疑を追求することを決定しました。
He was found guilty of abetments, even though he didn't directly commit the act.
彼は直接犯行に及んでいないにもかかわらず、教唆の罪で有罪となりました。
The article detailed how the individual received a charge of abetments for inciting violence.
その記事は、個人が暴力を扇動したことでどのように教唆容疑を受けたかを詳述していました。
A new bill proposes stricter penalties for those facing charges of abetments.
新しい法案は、教唆容疑に直面する者に対するより厳しい罰則を提案しています。
The police are investigating whether to add a charge of abetments to the existing indictment.
警察は、既存の起訴状に教唆容疑を追加すべきか調査しています。
In some legal systems, a charge of abetments carries a similar sentence to that of the principal crime.
いくつかの法制度では、教唆容疑は主たる犯罪と同等の刑罰を伴います。
The court dismissed the charge of abetments due to lack of sufficient evidence.
裁判所は証拠不十分のため、教唆容疑を棄却しました。
They discussed the implications of a charge of abetments during the legal seminar.
彼らは法律セミナー中に教唆容疑の法的意味合いについて議論しました。
The suspect was initially arrested for a minor offense but later faced a charge of abetments.
容疑者は当初軽微な犯罪で逮捕されましたが、後に教唆容疑に直面しました。
「charge of abetments」が特定の犯罪行為を唆したり手助けしたりする「幇助・教唆」に焦点を当てるのに対し、「charge of conspiracy」は複数の人物が犯罪を共同で計画・企てる「共謀」に焦点を当てます。共謀は犯罪が行われる前段階の計画行為を指すことが多いです。
「accessory to a crime」は、犯罪の実行を助けた「従犯者」という人物そのものを指す表現です。一方、「charge of abetments」はその従犯行為に対する「罪状」や「容疑」という法的側面を強調します。意味合いは非常に近いですが、「accessory」は「人」、「charge of abetments」は「罪状」という点で異なります。
「incitement to violence」は「暴力の扇動」を意味し、特定の犯罪に対する教唆というよりは、広範な暴力的行動を引き起こすように煽る行為を指します。「charge of abetments」はより具体的な犯罪の幇助・教唆に用いられることが多いですが、暴力扇動も教唆の一形態と見なされることがあります。
「〜の容疑」を表す場合、通常「charge of」という形を使います。「charge for」は「〜の料金を請求する」という意味で使われることが多いため、文脈が異なります。
「abetment」は単数形でも使われますが、複数の幇助行為やその複合的な罪状を指す場合は「abetments」と複数形が一般的に使われます。法律用語としての慣用表現では複数形がより一般的です。
A:
Did you hear about the latest court ruling? The defendant was acquitted of the main charges but still faces a charge of abetments.
最新の判決について聞きましたか?被告は主要な容疑では無罪になりましたが、教唆容疑はまだ残っています。
B:
Yes, I saw that. It's a complex case, highlighting the nuances of legal responsibility for indirect involvement.
ええ、見ましたよ。間接的な関与に対する法的責任のニュアンスが浮き彫りになる、複雑な事件ですね。
A:
Professor, could you elaborate on the distinction between a principal offender and someone facing a charge of abetments?
先生、正犯と教唆容疑に直面している人物との違いについて詳しく説明していただけますか?
B:
Certainly. A principal offender directly commits the crime, whereas a person facing a charge of abetments facilitates or encourages it without necessarily performing the act themselves.
もちろんです。正犯は直接犯罪を犯しますが、教唆容疑の人物は必ずしも自ら行為を実行せずとも、それを助けたり促したりする者です。